この作品のライセンス
- 著作表示
- 利用するためには著作表記が必要です。
- 商用利用
- 営利目的で利用できます。
- 改変
- 作品を改変して利用できます。
- 再配布
- 作品の再配布をする場合は、この作品のURLを表示してください。
使用規約
0 定義
"モデル"とはhttps://3d.nicovideo.jp/works/td73126からダウンロードしたドローン.zipのファイルと、その中に含まれるすべてのファイル、データのことを指すものとする。これには3D画像ファイル以外にも画像ファイル、テキストファイルなども含まれる。
"モデル配布場所"とはhttps://3d.nicovideo.jp/works/td73126のことを指す。
"製作者"とは、モデルを制作し、それに付いての著作権を持つむちゃるんのことを指す。
"使用者"とはモデルをダウンロードし、製作者からの許可をもらってモデルをなんらかのプログラムによって開く者のことを指す。
"モデルを使用"とは使用者がモデルをなんらかのプログラムによって開く行為のことを指す。
1 製作者はこの使用規約を守ることを条件に、使用者にモデルを使うことへの許可を与える。従って、この規約を守ることができない者は、モデル使用してはならない。
2 製作者は、使用者がモデルを使用することで発生したすべての損害に付いての責任を負わない。
3 使用者は個人での使用以外の目的でモデルを使うことはできない。よって企業でモデルを使用することは一切認めない。
4 使用者はモデルを使用し、作品を制作し、それを公開することを製作者は許可する。ただし、以下に記す条件に従う必要がある。なお著作権法で認められている著作物の利用については、この限りではない。
4.1 作品を制作し公開する場合、モデルを使用する際に用いるプログラムは正当な手段で入手、または作成したものである必要がある。
4.2 モデルを使用する際に用いる機器はデスクトップ型パソコン、ラップトップ型パソコン、ディスプレイ一体型パソコン、タブレットパソコン等一般的にパソコンと呼ばれる機器である必要がある。スマートフォン等は認めない。
4.3 作品の形態は動画、画像、3D画像、生配信のみ認める。それぞれでの条件を以下に記す。
4.31 動画作品を制作し公開する場合は、必ずニコニコ動画にて公開する必要がある。さらに、コンテンツツリーにてモデル配布場所を親作品登録しなければならない。
4.32 画像作品を制作し公開する場合は、必ずニコニコ静画にて公開する必要がある。さらに、コンテンツツリーにてモデル配布場所を親作品登録しなければならない。
4.33 3D画像作品を制作し公開する場合は、必ずニコニ立体にて公開する必要がある。さらに、コンテンツツリーにてモデル配布場所を親作品登録しなければならない。加えて、作品はモデルに明確な付加価値を使用者によって与えられたものでなければならない。なおこの行為は一般的に再配布と呼ばれるものである。
4.34 モデルを使用して生放送を行う場合は、必ずニコニコ生放送で配信する必要がある。さらに、コンテンツツリーにてモデル配布場所を親作品登録しなければならない。
4.4 4.3で述べた規定の例外について以下述べる
4.41 4.31の条件をすべて満たしている場合、ニコニコ動画にて公開した動画と同じものをYoutubeに投稿することを認める。ただし、動画説明欄にはニコニコ動画版のURLを明記する必要がある。
4.42 画像作品は、Twitterに投稿することも認める。ただし、以下に示す文をツイートに含める必要がある。"ドローン 製作者 @McharunTv" (""の中の文をコピペしてください)
5 モデルに関する全ての著作権は製作者が所持する。使用の許可は著作権を放棄するというものではない。
6 1から4までの規約で認めるいることでも、製作者やその他の人物に対して明確な不利益を与えると製作者が判断した場合、モデルを使用する許可を取り消す。政治、宗教、差別、犯罪に関わることなどがこれに該当する。
7 モデルをダウンロードすることにより使用者はこの規約の全文にしっかりと目を通し、完全に同意したものとみなす。
8 この規約は予期なく変更されることがある。なお作品を公開する際には、作品を公開した時点での規約に従う必要がある。
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